「名誉」という仮構

名誉毀損」という言葉がある。実は「名誉」などというモノは仮想的な構築物でしかない。そして「名誉」を根拠とした「権威」であるとか「信頼性」などというものもあやふやな基盤しか持たない。しかし一般には「名誉」は尊重されるべきで、それは匿名による投稿、意見表明の自由の根拠でもある。
「PJ小田光康」がここ名誉毀損について述べている。これは少々不確かでありあまり参考にならない(ものをわざわざ参照する自分のヒトの悪さが自分で好き)。
こちらの方がより参考になるだろう。
「名誉毀損の法理」(紀藤正樹)

子供じみた間違いとして、「真実を述べているのであるから名誉毀損にあたらない」という意見を聞くことがある。しかし実際には真実を述べていようとも名誉毀損となることはある。真実を述べるに際しても、3つの事柄に照らして適合していなければ名誉毀損ということになる。

噂の真相編集長である岡留安則は「名誉毀損回避3点セット」というような表現をしていた。
1.公共性
語られる事柄が公共性の中に留まるか。例えば山崎拓が女性の家に夜半訪れるとか、彼自身の半裸の写真でるとか、中川秀直の夫婦のベットに奥さん以外の女性が笑顔で座っている写真が公共的なものであるか。
2.公益目的
岡留などは、山崎拓やら中川秀直の私生活を知ることは国民が選良を選ぶ際の重要なファクターであって充分公益性があると主張している。(わたし個人としては八百屋がSM趣味を持っていようが、スカトロが好きだろうが、売っている野菜にその趣味の影響が「振りかからなければ」問題がないように、政治家風情がどんな女性とどんな事をしたってかまやしないと思っているんだけど)
3.真実性
これに関しては、例えば取材者がガセを掴まされたとしても、それに対して真実と信じるに足るだけの材料があれば訂正は必要であろうが名誉毀損とはならないといったような態度もあったようだけど、最近ではだんだんと厳しくなっているようだ。また、取材者が真実と信じるに至った経緯を立証しようとすると、情報源を公表しなければならないという問題もある。

大雑把に言って、公共目的に照らして広く知らしめる必要があると思われることならば公に晒しても名誉毀損とは当たらず、公共目的から外れているような事柄はそれが如何に真実であろうとも名誉毀損を構成するという事になる。

上記の例でも述べたように個々人の性生活などというものは秘匿されるべきものであって、わたしとしては公共性がないのではないかと思える。まあしかし、そういう政治家の皆さんの方が児ポ法やらジェンダー論議なんぞで個人の性生活やら「家族」とい在り方に土足で上がりこみ、拘束をするような主張をなさるのだから、その方々が「ではどのような性生活をなさっているのか」という興味を持つのもむべなしとはしない。

(お風呂に入ってきます)