私は貝になりたい

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表題の件はさっぱり判らない。
「ただ犯罪の結果のみによって裁くというのは、近代の刑法とか罪の概念に反するものじゃないかという気がする」というのはそのとおりで、「犯意無き罪は是を罰せず」というのが前提ではないかという気がしている。
つまり、交通事故でヒトの命を奪ったとしても、結果としてはヒトの命を奪っているわけでは有るけれども「殺人」とはされない。一般的には業務上過失致死ってところに落ち着くわけだろう。
つまり「罰」は結果として起こったヒトの死についてくるわけではなく、それにいたった不注意、軽視という意についてくるわけだ。
ここで一つの問題は、精神を病んだものの犯した犯罪には「意」があるのかって話しになる。宮崎哲哉などが刑法39条に対して疑義を呈示しているのは、その「意」を否定することによって精神を病んだものの「意」そのものを否定する事への異論なんだろう。