週刊文春問題

高裁の決定が出て処分は取り消されたわな。
やはり真紀子の子供は私人だと認定されて、これについてはプライバシーの侵害って事になるんだろう。これで難しいのは事実上売り出されちゃった雑誌に対して損害賠償できるのかな?一応命令は受けて「出版停止」したという形式は取ってるんだろうし。
ただ気になるのは、「暴露された私事の内容・程度を考慮すると、出版の事前差し止めを認めるほど重大で著しく回復困難な損害が出る恐れはない」として「表現の自由を優先する」というような比較衡量の結果のような判断が示されちゃったんだよな。
ここはハッキリ、表現の自由も個人の尊厳も共に尊重されるべきで、(公益性がない限り)ヒトのプライバシーを商売のネタにしたものは賠償をしなければならない。って事なんじゃないのかね。単純に。ただ、これは個人と個人(私企業)の民事的懸案であって国家が出版停止命令などで口を出す問題にそぐわない。
って事なんじゃないのかね。
もちろん、アイコラだの盗撮だのって人格権の侵害には刑事罰ってものも考えられるんだろうけど。
これでまた、変なキーワードで来訪者来るかな。