見出しに著作権認めず

3月24日追記
東京地裁で面白い判例が出た。
見出しに著作権認めず=ネット引用めぐり読売敗訴−東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040324-00000124-jij-soci

インターネットのホームページ(HP)に掲載した記事の見出しを無断で使用され、著作権を侵害されたとして、読売新聞東京本社が「デジタルアライアンス」(神戸市)を相手に使用差し止めと約6800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。飯村敏明裁判長は「見出しは著作物ではなく、保護の対象にならない」との初判断を示し、請求を棄却した。
 著作権法は保護の対象となる著作物を「思想や感情を創作的に表現したもの」と規定、事実の伝達にすぎない雑報などを除外している。
 判決は、読売新聞のHPに掲載された見出しについて「簡潔に伝えるため表現選択の幅が広いとは言えず、記事の事実を抜き出して記述したものだ」と指摘、創作的表現と認めなかった。
 さらに「見出しは原告がネットで無償公開した情報で、第三者が利用するのは自由」と述べた。

確かボットかなんかで電光掲示板風に記事とアドレス(リンク先)を自動取得してみせるって仕掛けだったんだよね。
で、当然見出しに関してはそのまま引っ張ってこなければならないのでそれは著作権の侵害になるんじゃないかって読売の主張だった。
こういうことを認めた方が来客が増えて結局儲かると思うんだけど、まあ、各社の営業的な戦略なんでどうしようもないか。